介護老人保健施設 入所

入所は、病状が安定し、入院治療をする必要はなく、リハビリテーション・看護・介護を必要とされる要介護1~5の認定を受けた方がご利用できます。施設サービス計画(ケアプラン)に基づいて、看護・医学的な管理の下での介護、機能訓練(リハビリ)その他必要な医療や日常生活のお世話を行います。『日常生活動作』の改善・向上を目指し、一日も早いご家庭生活への復帰を目標とします。
ご利用期間については、施設における3ヵ月毎の施設サービス計画に基づいて、ご家庭生活に復帰されるために必要な身体状況、家庭環境などを勘案しながら、継続の可否を検討し、ご相談の上、決定します。介護保険法上での期限はありませんが、介護老人保健施設は一生涯に渡って入所される施設ではなく、あくまで在宅復帰を目的とした中間施設としての位置付けとされております。

1)医療・看護サービス

病状が安定されている方への診察・投薬・検査・処置などの軽度医療を行ないます。(緊急時には協力病院での治療を行います。)

2)介護サービス

食事・入浴・排泄など日常生活での必要な介護サービスをご提供いたします。

3)リハビリテーション

日常生活動作を中心としたリハビリ、また様々なレクリエーションを通しての身体的・精神的なリハビリテーションをご提供いたします。

介護老人保健施設 短期入所療養介護

短期入所療養介護は、要介護状態となられた場合でも、利用者様が可能な限りご自宅で、能力に応じて自立した日常生活ができるよう、看護、医学的管理のもとで介護と機能訓練(リハビリ)、その他必要な医療と日常生活上のお世話を行ない、療養生活の質の向上を図ります。また、利用者様のご家族の身体的、精神的負担の軽減を図るためにご利用いただいています。
要支援1・2 要介護1~5の認定を受け、介護支援専門員(ケアマネージャー)による居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを受けることが出来ます。
ご利用期間について、短期入所療養介護の連続したご利用は30日までとなります。介護区分、介護保険サービスの利用状況に応じて利用できる日数が異なりますので、担当の居宅介護支援専門員(ケアマネージャー)に利用可能日数をご確認ください。

介護老人保健施設 通所リハビリテーション

通所リハビリテーションは、要介護状態となられた場合でも、利用者様が可能な限りご自宅で、能力に応じて自立した日常生活ができるよう、昼間のみ日帰りで施設に通っていただき、理学療法、作業療法、その他お一人おひとりの状況に応じて必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者様の心身の機能の維持回復を図ります。
要支援1・2 要介護1~5の認定を受け、介護支援専門員(ケアマネージャー)による居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを受けることが出来ます。

一日のスケジュール

時間 活動内容
送迎
9:00
9:30
10:30

健康チェック、お茶
入浴サービス開始
集団リハビリテーション ☆リズム体操・ストレッチ体操
レクリエーション活動
12:00 昼食
お昼休み(仮眠、自主リハビリ等)
13:00
14:50
15:10
送迎
個別リハビリテーション ☆理学療法・作業療法
手芸、工芸、レクリエーション等
おやつ
注 )通所リハビリテーションのご利用は、原則として当施設の送迎範囲内にお住まいの方が対象となります。
予めご了承ください(詳しくはお問い合わせください)

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